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サイドビジネスをしている給与所得者にとって気になるのは、ネットショップによる商品売上に伴う「確定申告」の必要性です。
サラリーマンなどの給与所得者が確定申告の対象になるのは、サイドビジネスによる年間所得が20万円を超えた場合です。
しかし、それ以下の場合でも「医療費控除」を希望するときは、副業所得も同時に申告する必要があります。
つまり、医療費控除だけを申告するという「いいとこ取り」ではなく、全ての所得を申告することで所得税を確定することになるからです。
また、副業所得の申告によって所得全体の金額が増えてくるため、副収入が少ない人は副業のメリットを感じないこともあります。
しかし、するべきことはきちんとするという認識は、社会人として大切なことです。
サラリーマンなど給与所得者のサイドビジネスとして、パソコンとインターネット接続環境があれば開業できるネットショップは大変人気です。
ネットショップで成果をあげるためには、ホームページ集客などいろいろと学ぶべきこともありますが、「確定申告」など税金に対する知識も不可欠です。
給与所得者が重点を置くのは12月給与に反映される「年末調整」ですが、翌年の確定申告時でないと申告できないものもあります。
身近な例として「医療費控除」があり、これは年間に支払った金額が10万円を超えた場合などが対象になりますが、詳しい計算方法については確認してください。
この医療費控除は、あくまでも「自主申告」であるため、自分から進んで行わない限り所得税還付の可能性もなくなります。
サイドビジネスをする場合、年間所得が20万円を超えた場合は「確定申告」の義務がありますが、そのためにも資金管理をきちんとする必要があります。
「所得=収入−経費」という算式でわかるように、サイドビジネスで得た収入や、使ったお金の動きをきちんと把握して、計算しなければならないのです。
所得が20万円をはるかに超える場合ならともかく、ほんの少し超えただけでも課税対象になることもあります。
そんな場合は、サイドビジネスをして却って損したような錯覚も起こしますね。
サイドビジネスの場合、通常は「白色申告」を行いますが、資金管理のためには、「青色申告」でも使える「貸借対照表」や「損益計算書」を自主的に作成したほうがいいですね。
今年も「確定申告」の時期になりました。
確定申告の対象となる人はいくつかの条件がありますが、サイドビジネスをしている人は、「年間所得」が20万円を超えた場合、義務づけられています。
「所得=収入−経費」で、「所得=収入」ではありませんので、確定申告をするときに確認してください。
対象となる期間は前年の1月1日から12月31日になり、企業に多い3月決算とは違うことも再確認してください。
また、「医療費控除」を希望する場合は、確定申告時にいっしょに必要書類を添付しましょう。
たとえば、医療機関にかかった費用や薬局で支払った薬代なども、一部例外はありますが、医療控除の対象になりますので、領収書は必ず残しておいてください。