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オンラインショップなどをサイドビジネスにしている人は、パソコンやインターネット接続環境は、欠かすことのできない大切なものです。
自宅でサイドビジネスをしている人が使っているパソコンは、必要経費として計上できるケースもあります。
前回、確定申告に関して「生命保険料控除」や「医療費控除」の「10万円」についてお話ししましたが、この金額に関してはパソコン購入費も該当する可能性があります。
具体的にいうと、購入費用が「10万円未満」のパソコンは、その年の「消耗品費」としての計上が可能で、それによって副業所得を抑えられることにつながるのです。
ただし、デスクトップ型パソコンは複数の機器の組み合わせが必要ですので、合計金額が「10万円以上」になると「減価償却」の対象になります。
生命保険に加入している人は「生命保険料控除」の対象になり、給与所得者は12月の給与で行う「年末調整」で所得税の調整がなされます。
それに先立ち、生命保険料の「支払証明書」を添付した申告書類を勤務先に提出することになり、これらの手続きはサイドビジネスをしている人も同じです。
生命保険料控除は、一般の保険料と個人年金保険料を別々に計算していき、合計10万円までの控除が受けられます。
この生命保険料控除と「医療費控除」の10万円の意味を曖昧に捉えている人もいますので、注意してください。
医療費控除は、年間に支払った医療費が10万円を超えた場合など(所得による)が、確定申告時に「自主申告」するものです。
なお、保険料控除額の詳細については、今後の動きに注目してください。
サイドビジネスをしている給与所得者にとって気になるのは、ネットショップによる商品売上に伴う「確定申告」の必要性です。
サラリーマンなどの給与所得者が確定申告の対象になるのは、サイドビジネスによる年間所得が20万円を超えた場合です。
しかし、それ以下の場合でも「医療費控除」を希望するときは、副業所得も同時に申告する必要があります。
つまり、医療費控除だけを申告するという「いいとこ取り」ではなく、全ての所得を申告することで所得税を確定することになるからです。
また、副業所得の申告によって所得全体の金額が増えてくるため、副収入が少ない人は副業のメリットを感じないこともあります。
しかし、するべきことはきちんとするという認識は、社会人として大切なことです。
サラリーマンなど給与所得者のサイドビジネスとして、パソコンとインターネット接続環境があれば開業できるネットショップは大変人気です。
ネットショップで成果をあげるためには、ホームページ集客などいろいろと学ぶべきこともありますが、「確定申告」など税金に対する知識も不可欠です。
給与所得者が重点を置くのは12月給与に反映される「年末調整」ですが、翌年の確定申告時でないと申告できないものもあります。
身近な例として「医療費控除」があり、これは年間に支払った金額が10万円を超えた場合などが対象になりますが、詳しい計算方法については確認してください。
この医療費控除は、あくまでも「自主申告」であるため、自分から進んで行わない限り所得税還付の可能性もなくなります。